資格なしでもできる”軽微な電気工事”って?無資格OKの範囲と罰則も解説
電気工事士の仕事・転職最終更新日:
電気工事士の「資格なし」でもできることは、電気工事士法施工令第1条で定められている「軽微な工事」のみです。
逆に言えば、電気工事士法に定められている「電気工事」には従事することはできません。
違反すると、罰則を受けたり思わぬ事故につながったりする可能性があるため、電気工事に関わる場合には基本をしっかり抑えておくことが重要です。
今回は、 無資格でできる電気工事の範囲、電気工事を安全に行うポイント、電気工事士になるために最初に行うことなどを解説していきます。
電気工事士への第一歩を踏み出しましょう!
電気工事士の「資格なし」でもできることは?
電気工事士の「資格なし」でもできることは、電気工事士法施工令第1条で定められている「軽微な工事」のみです。
(出典:経済産業省「電気工事士等資格が不要な「軽微な工事」とは」)
では、「軽微な工事」について、次の「無資格でも挑戦できる電気工事の範囲とは?」で詳しく解説します。
無資格でも挑戦できる電気工事の範囲とは?
次のような軽微な工事は、電気工事士法で”電気工事”から除外されているため、電気工事士等の資格は必要ありません。大きく分けて5種類あります。
- 無資格でもできる接続工事
- 無資格でもできるネジ止め工事
- 無資格でもできる取り付け、取り外し工事
- 無資格でもできる配線工事
- 無資格でもできる設置・変更工事
(参考:経済産業省「電気工事士等資格が不要な「軽微な工事」とは」)
1.無資格でもできる接続工事
電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼット、その他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
2.無資格でもできるネジ止め工事
電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く)または電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む)をネジ止めする工事
例えば、汎用モーターや農業用ポンプ等の端子箱内のねじ止め作業など。
3.無資格でもできる取り付け、取り外し工事
電圧600V以下で使用する電力量計、電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取りはずす工事
4.無資格でもできる二次側の配線工事
電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(2次電圧が36ボルト以下のものに限る)の二次側の配線工事
5.無資格でもできる設置・変更工事
電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事
DIYを行う場合
無資格でもできる電気工事には、主に照明の取り付けや電球の交換、プラグの差し替えなどの簡単な工事が含まれます。これらは専門的な知識が少なくても安全に行える作業です。
家庭内でのちょっとした修理は自分でできるということです。
無資格で挑戦できるとはいえ、これらの工事を行う際は、安全第一で進め、わからないことがあればプロの電気工事士に相談することが大切です。
見習いで電気工事業に従事する場合
見習いとして無資格で電気工事に関わる際は、電気工事士や特種電気工事資格者が従事する作業を補助する作業を行います。
安全規則を守るだけでなく、実務の経験を積むためでもあります。見習い期間を通じて必要な技術や知識を学び、将来的に資格取得を目指すのが一般的です。
未経験から電気工事士を目指す際のポイントについて、この記事の「資格なし未経験者が電気工事士になるには」を参考にしてください。
無資格で行ってはいけない工事とその危険性
電気工事士でなければ行ってはいけない電気工事の作業には、主に電線を接続したり、配線器具を取り付けたりするなど、専門的な知識と技術が必要な作業が含まれます。
例えば、電線を壁に固定したり、分電盤を設置したり、高電圧の設備に電線を接続する作業などがこれにあたります。
無資格で従事できない電気工事の作業について、電気工事士法で以下のように定められています。
- 電線相互を接続する作業(電気さく(定格一次電圧三百ボルト以下であつて感電により人体に危害を及ぼすおそれがないように出力電流を制限することができる電気さく用電源装置から電気を供給されるものに限る。以下同じ。)の電線を接続するものを除く。)
- がいしに電線(電気さくの電線及びそれに接続する電線を除く。ハ、ニ及びチにおいて同じ。)を取り付け、又はこれを取り外す作業
- 電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く。)に取り付け、又はこれを取り外す作業
- 電線管、線樋ぴ 、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業
- 配線器具を造営材その他の物件に取り付け、若しくはこれを取り外し、又はこれに電線を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。)
- 電線管を曲げ、若しくはねじ切りし、又は電線管相互若しくは電線管とボックスその他の附属品とを接続する作業
- 金属製のボックスを造営材その他の物件に取り付け、又はこれを取り外す作業
- 電線、電線管、線樋ぴ 、ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に金属製の防護装置を取り付け、又はこれを取り外す作業
- 金属製の電線管、線樋ぴ 、ダクトその他これらに類する物又はこれらの附属品を、建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付け、又はこれらを取り外す作業
- 配電盤を造営材に取り付け、又はこれを取り外す作業
- 接地線(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)を自家用電気工作物(自家用電気工作物のうち最大電力五百キロワット未満の需要設備において設置される電気機器であつて電圧六百ボルト以下で使用するものを除く。)に取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線と接地極(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業
- 電圧六百ボルトを超えて使用する電気機器に電線を接続する作業
無資格でこれらの作業を行うと、違法行為になる可能性があります。電気工事士に相談するか、必要な場合は資格を取得してから行ってください。
そもそも電気工事士法ってなに?
電気工事士法とは、電気工事を行う人が持つべき資格やルールを定めた日本の法律です。
電気工事士法によって、資格を持たない人が電気工事をすることは禁じられています。これは、電気工事は適切な知識と技術がないと、感電や火災などの事故を引き起こす可能性があるからです。
この法律により、私たちが安全に電気を使える環境が守られているのです。
(参考:経済産業省「電気工事の安全」)
電気工事をするには「電気工事士」という資格を持っている必要があります。この資格は、国が行う試験に合格した人だけが持つことができます。
「電気工事士」およびその他の電気工事資格についてはこの記事の「電気工事士の資格保有者ができることとは?」で詳しく解説します。
違反した場合の罰則と事故事例
電気工事士法に違反した場合、つまり資格がないのに電気工事を行ったり、資格を持っていても定められたルールを守らなかったりした場合には、罰則が適用される場合があります。
電気工事士法で定められている罰則には、罰金や懲役があり、法律を破った重さによって、罰金額や懲役の期間が決まります。 また、不適切な工事が原因で事故が起きた場合には、より重い罪に問われることもあります。
起こり得る事故の例
Case1:感電事故
ある男性が自宅の配線を無資格で行った結果、配線の接続ミスからショートを引き起こしました。このショートが原因でスイッチ操作中に感電事故に遭い、怪我をしてしまうことに。電源を切ることなく作業を行ったために発生した事故であり、適切な電気工事の知識があれば防げた事故でした。
Case2:火災事故
無資格で電気工事を行った業者が、大型商業ビルの照明システムを誤って配線しました。この誤配線が原因でショートが発生し、火災を引き起こしました。火災はビル全体に多大な損害をもたらし、業者は莫大な賠償請求を受けることに…。
これらの事故は、適切な知識や技術があれば防げるもので、電気工事士法はこうした事故を未然に防ぐために存在しています。
電気工事は見えない危険が伴うため、専門の知識と技術が必要であり、法律で定められたルールのもとで安全に行うことが大切です。
電気工事士の資格保有者ができることとは?
電気工事士は、電気に関わる工事や設備の設置、メンテナンス、修理などを行う専門家です。
電気工事士法にて「電気工事士でなければ、一般電気工作物と小規模事業用電気工作物の工事に従事してはならない」と定められています。
*電気工作物とは…電気工作物とは発電、蓄電、変電、送電、配電又は電気の使用のために設置する工作物(機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路等)をいい、事業用電気工作物、一般用電気工作物があります。
(出典:経済産業省「電気工作物の保安」)
電気工事士になるには、国が定める試験に合格し、その資格を取得する必要があります。
資格は主に2種類あり、大きなビルや工場などの電気工事ができる「第一種電気工事士」と、もっと身近な家庭の電気工事ができる「第二種電気工事士」があります。
詳しくは次の「第一種と第二種の違いとそれぞれのできること」で解説します。
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第一種と第二種の違いとそれぞれのできること
電気工事士には「第一種」と「第二種」という2つの種類があり、許可された電気工事の範囲が異なります。
それぞれが行うことができる電気工事は、以下の通りです。
資格 | 出来ること | 規模 |
第二種電気工事士 | 電圧が600V以下の電気工事 | 一般住宅
小規模なビル 事業所 など |
第一種電気工事士 | 最大電力が500kW未満の電気工事 | ビル
工場 大型店舗 など |
(参考:経済産業省「電気工事士等の従事範囲とは」)
第二種電気工事士は、比較的小規模な工事を担当することができます。 たとえば、一般家庭での照明の取り付けや、コンセントの増設などです。
第一種電気工事士は、第二種電気工事士の上位資格であり、より広範囲で複雑な工事ができます。 大規模な建築物や工場での電気設備の設計・施工、高圧電力の取り扱いなどが可能です。
どちらも大切な役割を持っており、私たちの生活を支えてくれています。
認定電気工事従事者ができること
電気工事士法により定められている資格には、第一種・第二種電気工事士のほか、「認定電気工事従事者」や「特種電気工事資格者」があります。
認定電気工事従事者は、家庭で一般的に使用される電圧(600V以下)の電気工事ができます。例えば、家庭内での照明やコンセントの設置など、日常的な電気工事を行うことができます。
第一種電気工事士 | 第二種電気工事士 | 認定電気工事従事者 | |
一般用電気工作物の電気工事 | 〇 | 〇 | × |
自家用電気工作物の電気工事
(500キロワット未満、600ボルト以下、かつ電線路に係るものを省く) |
〇 | × | 〇 |
(参考:経済産業省「電気工事士等の従事範囲とは」)
認定電気工事従事者は試験がありません。以下の要件に該当する方に交付されます。
- 第一種電気工事士試験に合格した者
- 第二種電気工事士免状交付を受けた後、特定の電気工事における実務経験を有した者 (または「認定電気工事従事者認定講習」の課程を修了した者)
- 電気主任技術者、電気事業主任技術者の免状交付後3年以上の実務経験を有した者 (または「認定電気工事従事者認定講習」の課程を修了した者)
- その他同等以上の知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者
(参考:経済産業省「認定電気工事従事者」)
「従事できる電気工事の範囲を広げるために追加で認定を受ける資格」と考えると理解しやすいでしょう。
詳しくは「認定電気工事従事者は試験なしで貰える資格!申請〜取得までの流れ」をご確認ください。
特種電気工事資格者ができること
特種電気工事資格者は、特定の専門的な電気工事を行うことができます。例えば、ネオン看板の設置や非常用の発電装置の設置など、特別な技術が必要な工事です。
なお、「ネオン工事」と「非常用予備発電装置工事」ではそれぞれ専門的な技術と知識が必要なため、認定証の交付はその工事の種類ごとに行われます。
特種電気工事資格者の工事範囲
第一種電気工事士 | 第二種電気工事士 | 特種電気工事資格者(ネオン工事) | 特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事) | |
一般用電気工作物の電気工事 | 〇 | 〇 | × | × |
自家用電気工作物の電気工事
(500キロワット未満) |
〇 | × | × | × |
ネオン工事 | × | × | 〇 | × |
非常用予備発電装置工事 | × | × | × | 〇 |
(参考:経済産業省「電気工事士等の従事範囲とは」)
特種電気工事資格者には試験がありません。以下の要件に該当する方に交付されます。
1.ネオン工事
- 電気工事士免状交付後、ネオン設備に関する分電盤やネオン変圧器などの設置・変更工事における5年以上の実務経験と経済産業大臣が定めるネオン工事講習を修了した者
- 必要な知識と技能を判定する試験に合格した者
2.非常用予備発電装置工事
- 電気工事士免状交付後、発電機や配電盤の設置・変更工事における5年以上の実務経験と経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事講習を修了した者
- 必要な知識と技能を判定する試験に合格した者
(参考:経済産業省「特種電気工事資格者」)
詳しくは「特種電気工事資格者|認定証を取得する為の申請方法・講習内容」をご確認ください。
資格なしでも安全に電気工事を行う5つのポイント
資格なしで安全に電気工事を行うためには、以下の5つがポイントです。
- 基本を理解する
- 適切な工具を使用する
- 電源を切る
- 簡単な作業から始める
- プロの監督下で行う
1.基本を理解する
電気に関する基本的な知識を学び、理解することが重要です。電気の流れや基本的な電気用語を把握しておくと良いでしょう。
2.適切な工具を使用する
電気工事には専用の工具が必要です。絶縁された工具を使うことで、感電のリスクを低減できます。
3.電源を切る
作業を始める前に必ず電源を切ることが最も重要です。これにより、感電やショートのリスクを防ぎます。
4.簡単な作業から始める
電球の交換や簡単な照明器具の取り付けなど、比較的簡単な作業から始めると良いでしょう。
5.プロの監督下で行う
もし可能であれば、資格を持つプロの電気工事士の監督のもとで作業を行うことが理想です。
これらのコツを守ることで、資格がない場合でも比較的安全に電気工事を行うことができます。ただし、複雑または危険な作業はプロに依頼することをお勧めします。
資格なし未経験者が電気工事士になるには
資格なしでも電気工事士を目指すことは可能です。
実際に、無資格で電気工事業界に就職する人が半数以上であることが経済産業省のアンケートにより分かっています。
(参考:経済産業省「電気保安人材の中長期的な確保に向けた課題と対応の方向性について」)
資格取得は入職後でも問題ありません。
また、「未経験OK」の求人も多く、工事士.comに掲載されている中でもおよそ半数を占めています。
無資格者にも電気工事士への扉は広く開かれていると言えるでしょう。
見習いから始める電気工事士の仕事とは?
前述の通り、無資格でも電気工事業界に就職することは可能です。一方、電気工事士として現場で電気工事をするには、資格を取得する必要があります。
無資格の人が電気の配線をいじってしまうと、法律に違反してしまうからです。
資格がない場合は、行えるのは手元作業と呼ばれる先輩の補助作業に限られます。その他、荷物運びや現場の掃除などの単純作業などを行います。
はじめはうちは、”現場に慣れる”、”先輩の仕事を見て覚える”という意味では良いかもしれませんが、資格を取得しなければいつまでも「電気工事士」として働くことは出来ません。
資格を持っていない場合、まずは第二種電気工事士の取得を目指しましょう。
詳しくは次の「電気工事士になるにはまず何をすればいい?」で解説します。
電気工事士になるにはまず何をすればいい?
電気工事士になるためにオススメの方法は以下の通りです。
- 電気工事士の資格を取得する
- 就職先を探す
- 学校に行く
※無資格でも電気工事業への入職自体は可能です。無資格の場合、行えるのは電気工事に該当しない手元作業のみになります。
※また、特定の学校を卒業していなくても電気工事士の試験を受け、免状を受けることは可能です。
電気工事士の資格を取得する
電気工事士になるには、まず「電気工事士」の資格を取りましょう。必要な受験資格はないため、誰でも試験にチャレンジできます。
初級資格である第二種電気工事士の場合、通常年2回(上期・下期)受験するチャンスがあります。
試験は筆記試験と技能試験の2部構成。両試験に合格することで、免状の取得が可能です。
受験申込 ⇨ 筆記試験(免除者は除く) ⇨ 技能試験 ⇨ 免状交付申請 ⇨ 免状交付!
就職先を探す
まず就職先を探すのも手段の1つでしょう。
資格を持っている場合も、持っていない場合も、入社して初めのうちは先輩の補助作業から始める点は同じです。
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学校に行く
電気工事士になるために学校に行くのも有効でしょう。
独学に比べると費用はかかりますが、計画的な授業カリキュラムによって、専門的な知識と技術を体系的に学ぶことができます。
試験対策も行われ、筆記試験だけでなく実技試験に向けた準備を効率的に進めることができます。
電気工事士としてデビューするまでの方法について、詳しくは「電気工事士になるには?電工デビューまでの方法と手順を解説」をご覧ください。
40代・50代・シニアでも電気工事士になれる?
40代以降の中高年の方でも、電気工事士になることは可能です。
電気工事士の資格を取得するための年齢制限はなく、多くの年代の人々が受験しています。
(参考:電気技術者試験「電気技術者試験受験者実態調査(要旨)(令和4年度)」)
また、法律によって採用における年齢制限は原則禁止されており、多くの求人が年齢を問わず開かれています。
(参考:厚生労働省「募集・採用における年齢制限禁止について」)
特に未経験の場合、企業に学習意欲をアピールすることが大切です。新しい技術や規則を学ぶ意欲がある人が好まれます。
また、社内や客先でのコミュニケーションも必要となる仕事ですので、柔軟で積極的に取り組む姿勢を見せることが有効です。頑張ってくださいね。
よくある質問
この記事を読んだ方によくある質問をまとめました。
電気工事は資格がなくてもできますか?
電気工事を行うには資格が必要です。具体的には、「第一種電気工事士」または「第二種電気工事士」といった資格があり、これらの資格を持つ人のみが電気工事を行うことが許可されています。
一方、照明の取り付けや電球の交換などの「軽微な工事」は電気工事に含まれないため、無資格でも行うことができます。
詳しくはこの記事の「無資格でも可能な電気工事の範囲」をご覧ください。
電気工事を無資格ですると罰金はいくらですか?
電気工事士法に基づき、無資格者が電気工事を行った際には、懲役または罰金に処せられることが規定されています。具体的な罰金額は状況によって変わりますが、違反の重大さによっては重い罰が科される場合もあります。
このような罰則を避け、安全を確保するためにも、電気工事は必ず資格を持つ専門家に依頼するようにしましょう。
まとめ
この記事では「電気工事を無資格で行うことの可否」や「無資格で行える作業の範囲」、「無資格・未経験から電気工事士になる方法」について解説しました。
- 電気工事を行うには「第一種電気工事士」または「第二種電気工事士」といった資格が必要です。
- 照明の取り付けや電球の交換などの「軽微な工事」は無資格でも行うことができます。
- 無資格からでも電気工事士になることは可能で、実際に多くの人が無資格の状態で入職しています。
電気工事は、電気工事士だけが行えるお仕事。そのため、手に職をつけて安定した仕事がしたい方にも、電気工事士は大変おすすめできる職業です。
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執筆者・監修者
工事士.com 編集部
株式会社H&Companyが運営する電気工事業界専門の転職サイト「工事士.com」の編集部です。
◆工事士.comについて
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※調査元:ゼネラルリサーチ
「ITとアイデアと情熱で日本の生活インフラを守る」をミッションに掲げ、建設業界で働く方々を支援するサービスを提供しています。
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