認定電気工事従事者の申請条件と講習の受講条件・受講方法を解説

電気工事士の資格・試験

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「認定電気工事従事者」は、最大電力500kW未満で受電600V以下の自家用電気工作物を取り扱えるようになる認定資格です。

「第二種電気工事士」は取り扱える範囲が一般用電気工作物のみであるため、認定電気工事従事者の資格を取ることで業務の幅を広げることができます。

「会社に「認定電気工事従事者」の資格を取るように言われたけれど、具体的な取得方法を知りたい」 「今の仕事から少しでもキャリアアップしたい」という方に向けて、この記事では認定電気工事従事者の概要から取得方法などについて解説します。


認定電気工事従事者は国家資格とは異なり、申請や認定講習のみで取得できる資格です。

比較的取りやすく、キャリアアップにもつながる資格ですので、この記事を参考にしてぜひ取得を検討してみてください。

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認定電気工事従事者とは?できることを解説

認定電気工事従事者とは、電気工事法(第4条の2第4項)で定められ、経済産業大臣により認定される資格です。

認定電気工事従事者の認定交付を受けると、最大電力500kW未満の需要設備(「自家用電気工作物」という)のうち、電圧600V以下で使用する電気工作物の工事(電線路に係るものを除く)(簡易電気工事)に従事することができます。

電気工事法での免状ごとに従事できる工事の区分は以下の表の通りです。

■免状ごとに従事できる工事区分

電気設備 自家用電気工作物 一般用電気工作物及び小規模発電設備
ネオン設備 非常用予備発電装置 最大出力500kW未満で600V以下で使用する設備
(電線路に係るものを除く)
左記以外
認定電気工事従事者 × × × ×
第一種電気工事士 × ×
第二種電気工事士 × × × ×
特種電気工事資格者
(ネオン工事)
× × × ×
特種電気工事資格者
(非常用予備発電装置工事)
× × × ×

認定電気工事従事者は、第二種電気工事士が取り扱えない自家用電気工作物の工事に携わることができます。

そのため、認定電気工事従事者の資格を取ることで、業務の幅を広げることができ、キャリアアップに繋がります。

■電気工作物とは?

電気を供給するための発電所や変電所・送配電線路をはじめ、工場やビル・住宅などの受電設備・屋内配線・電気使用設備などの総称

■一般用電気工作物

電圧が600V以下の低電圧で受電している場所にある電気工作物のこと(一般住宅や小規模な店舗、事業所などの建物が対象)

■自家用電気工作物

電力会社などの供給会社から、600Vを超える電圧を受電して電気を使用する設備のこと(工場やビル、病院、福祉施設、学校などの建物が対象)


認定電気工事従事者の申し込み条件

認定電気工事従事者は、「講習を受講して申請する」または「申請のみ」の2パターンの申し込み条件があります。

■申し込みパターンと条件

申込パターン 申込条件
認定講習+申請 第二種電気工事士を保有し、認定電気工事従事者認定講習を受講
電気主任技術者または電気事業主任技術者を保有し、認定電気工事従事者認定講習を受講
申請のみ 第一種電気工事士を保有
第二種電気工事士を保有し、免状交付後3年以上の実務経験
電気主任技術者または電気事業主任技術者を保有し、免状交付後3年以上の実務経験

※参考:認定電気工事従事者 (METI/経済産業省)

認定電気工事従事者の申請方法については、本記事内の認定電気工事従事者の申請方法と流れで詳しく解説しています。

認定電気工事従事者認定講習の概要では、認定電気工事従事者認定講習の概要や受講資格等について詳しく解説します。

認定電気工事従事者認定講習の概要

認定電気工事従事者の認定講習の概要は以下の通りです。

■認定講習の概要

項目 内容
受講資格 (1)第二種電気工事士免状の交付を受けている
(2)電気主任技術者免状の交付を受けている
申込み受付期間 (上期)2024年8月1日(木)~2024年8月15日(木)
(下期)2024年10月中旬(予定)
申込み方法 インターネットによるWEB申込み
講習の内容 第1編 配線器具並びに電気工事用の材料及び工具
第2編 電気工事の施工方法
第3編 自家用電気工作物の検査方法
第4編 自家用電気工作物の保安に関する法令
講習の時間 午前10時~午後5時(原則)
受講料 12,500円(税込み)
講習日と講習会場 東京都・愛知県・大阪府
(上期)2024年11月
(下期)2025年2月~3月(予定)

※参考:認定電気工事従事者認定講習 – 講習のご案内

講習は年に複数回開催されているので、リンク先のホームページは定期的にチェックしましょう。

受講資格

認定講習の受講資格は以下の2点です。

■認定講習の受験資格

  1. 第二種電気工事士免状の交付を受けている
  2. 電気主任技術者免状の交付を受けている

ただし、第二種電気工事士または電気主任技術者免状が、講習日前日までに交付されていない場合、認定講習を修了しても認定証は交付されないので注意してください。

講習申し込み期間と申し込み方法

2024年度上期の認定電気工事従事者認定講習の申込期間は2024年8月1日(木)から8月15日(木)です。(申し込み終了済み)

2024年度下期は、2024年10月頃に申し込み開始予定です。

申込み方法はWebのみとなっています。

書面での申込みはできませんので注意してください。

講習の内容と講習時間

講習時間は午前10時から午後5時までとなっています。

受付開始は午前9時からです。受付手続きや講習説明があるため、遅くとも午前9時半には会場に到着しましょう。

また、講習終了後には、事務局から修了証配布と交付申請手続きに関する説明が15分程度あります。

講習の内容は以下の4科目です。

■認定講習科目

  • 配線器具並びに電気工事用の材料及び工具
  • 電気工事の施工方法
  • 自家用電気工作物の検査方法
  • 自家用電気工作物の保安に関する法令

受講料

受講料は税込み12,500円です。

以下の支払方法が利用できます。

■支払方法

  • クレジットカード(VISA・Master・JCB・AMEX・Diners)
  • コンビニ払い(セブンイレブン・ローソン・ファミリーマート・セイコーマート)
  • 銀行振込

講習日と講習会場(2024年最新)

2024年上期講習の講習日と講習会場は以下の表の通りです。

■講習日と講習会場

都道府県 講習日 講習会場の名称
東京都 11月14日(木) 全日電工連会館
11月15日(金)
11月27日(水) 全国家電会館 5階
11月29日(金)
大阪府 11月1日(金) 大阪府電気工事技術会館
11月10日(日)
愛知県 11月6日(水) 名古屋国際会議場211・212

※参考:認定電気工事従事者認定講習 – 講習のご案内

認定電気工事従事者と電気工事士の違い

認定電気工事従事者と電気工事士の違いは、対応できる工事範囲の違いです。

第二種電気工事士では対応できない自家用電気工作物に係る工事の一部を、認定電気工事従事者は対応することができます。

■資格ごとの対応工事範囲

電気設備 自家用電気工作物 一般用電気工作物及び小規模発電設備
ネオン設備 非常用予備発電装置 最大出力500kW未満で600V以下で使用する設備
(電線路に係るものを除く)
左記以外
認定電気工事従事者 × × × ×
第二種電気工事士 × × × ×

■注意点

一方で、認定電気工事従事者の資格のみでは第二種電気工事士が対応できる一般用電気工作物の工事は対応できないので注意が必要です。

なお、第一種電気工事士の免状交付を受けていれば、認定電気工事従事者と第二種電気工事士の対応可能な工事範囲を網羅することが可能です。

そのため、第二種電気工事士の資格を保有している方が対応可能な工事範囲を広げるために取得するケースが多い資格となります。


また、電気工事士が国家資格であるのに対して、認定電気工事従事者は「認定資格」であるという点でも異なります。

電気工事士は筆記試験と実技試験のそれぞれに合格する必要がありますが、認定電気工事従事者は認定講習の受講と申請のみで資格を取得できます。

実務経験によっては申請のみでの取得も可能であることから、仕事の幅を広げたい方にとっておすすめの資格です。

認定電気工事従事者を取得するメリット

認定電気工事従事者の資格を取得するメリットは以下の通りです。

認定電気工事従事者のメリット

1.申請と講習のみで取得できる

認定電気工事従事者の1つ目のメリットは、申請と講習のみで取得できる認定資格である点です。

第二種電気工事士や電気主任技術者の免状交付を受けていれば、比較的容易に取得することができます。

さらに、第一種電気工事士の試験に合格していたり、第二種電気工事士や電気主任技術者として一定以上の実務経験がある場合、認定講習の受講は不要となり、申請のみで取得可能です。

2.工事できる範囲が広がる

認定電気工事従事者の2つ目のメリットは、工事できる範囲が広がることです。

認定電気工事従事者は、第二種電気工事士が従事できない「簡易電気工事(最大出力500kW未満で600V以下で使用する設備に関わる電気工事)」に従事できるため、業務の幅を広げることができます。

活躍できる場が多くなることで、スキルアップや職場内での評価向上に繋がるでしょう。

さらに、実務経験を重ねることで第一種電気工事士に必要な実務経験も得られることになります。

認定電気工事従事者の取得はキャリアアップの大きなチャンスといえるでしょう。

3.更新・講習受講が必要ない

認定電気工事従事者の3つ目のメリットは、資格取得後の免状更新や講習受講が不要なことです。

電気工事士も免状の更新は不要ですが、第一種の場合は5年ごとの定期講習受講が必要となります。

資格取得後の手間が不要な点は、認定電気工事従事者のメリットの1つといえるでしょう。

認定電気工事従事者の申請方法と流れ

ここでは認定電気工事従事者の申請から免状取得までの流れを、中部近畿産業保安監督部近畿支部のホームページを参考にしてお伝えします。

認定電気工事従事者は、資格の保有状況やこれまでの実務経験から、「申請のみでOK」の場合と「申請と講習受講が必要」な場合に分かれます。

申請のパターン

申請のみでOKな方

以下に当てはまる場合は、認定講習の受講は不要であり、申請のみで認定証が交付されます

  • 第一種電気工事士試験に合格
  • 第二種電気工事士の免状交付を受けていて、免状交付後3年以上の実務経験がある
  • 電気主任技術者または電気事業主任技術者の免状交付を受けていて、免状交付後3年以上の実務経験がある

この時、各地域の産業保安監督部に対して直接交付申請をすることになります。

申請には以下の書類が必要です。

■申請に必要な書類

  1. 認定申請書
  2. 認定証交付申請書
  3. 写真(注1)
  4. 住民票の写し(注2)
  5. 返信用封筒(切手不要・宛先記入)
  6. 収入印紙(4,700円分)
  7. 試験合格証の写し(第一種電気工事士試験に合格した場合)
  8. 実務証明証(3年以上の実務経験がある場合)(注3)
  9. 免状のコピー(第二種電気工事士または電気主任技術者、電気事業主任技術者の場合)

(注1)大きさ(縦4cm×横3cm:1枚) ※裏面に氏名・生年月日を記入する

(注2)マイナンバーカード(裏面不要)、運転免許証(両面)、住民票記載事項証明書等、現住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類のコピーでも有効。パスポートや健康保険証等の発行後に自ら記入・修正するような書類は無効。

(注3)提出前にFAXでの確認が必須


認定申請書や認定証交付申請書等の様式は、提出先の産業保安監督部のホームページで確認・ダウンロード可能です。

申請してから交付までの期間は地域によって差があり、郵送してから数日で届く場合もあれば、1ヶ月くらいかかる場合もあります。

申請+講習の受講が必要な方

上記に当てはまる場合は、認定講習を受講して「講習修了証」の交付を受ける必要があります。

  • 第二種電気工事士の免状交付を受けていて、免状交付後の実務経験が3年未満
  • 電気主任技術者または電気事業主任技術者の免状交付を受けていて、免状交付後の実務経験が3年未満

認定講習の概要は本記事内の認定電気工事従事者認定講習の概要で紹介していますので、そちらをご確認ください。

講習修了証が交付されたら、以下の書類を揃えて提出先の産業保安監督部に申請しましょう。

■講習受講後の申請に必要な書類

  1. 認定申請書
  2. 認定証交付申請書
  3. 写真(注1)
  4. 住民票の写し(注2)
  5. 返信用封筒(切手不要・宛先記入)
  6. 収入印紙(4,700円分)
  7. 免状のコピー(第二種電気工事士または電気主任技術者)
  8. 講習修了証(注3)

(注1)大きさ(縦4cm×横3cm:1枚) ※裏面に氏名・生年月日を記入する

(注2)マイナンバーカード(裏面不要)、運転免許証(両面)、住民票記載事項証明書等、現住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類のコピーでも有効。

(注3)認定電気工事従事者認定講習修了証と認定工事従事者認定講習講師の資格証明書が2枚に分かれている場合は、原本2枚とも添付が必要。


認定申請書や認定証交付申請書等の様式は、提出先の産業保安監督部のホームページで確認・ダウンロード可能です。

申請してから交付までの期間は地域によって差があり、郵送してから数日で届く場合もあれば、1ヶ月くらいかかる場合もあります。

申請先一覧(2024年最新)

認定電気工事従事者の申請先は産業保安監督部です。

産業保安監督部ごとの管轄地域は下表をご確認ください。

■産業保安監督部ごとの管轄地域

名称 住所 管轄区域
北海道産業保安監督部
電力安全課
北海道札幌市北区北八条西2-1-1
札幌第1合同庁舎
北海道
関東東北産業保安監督部
東北支部電力安全課
宮城県仙台市青葉区本町3-2-23
仙台第2合同庁舎
青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県、福島県、新潟県
関東東北産業保安監督部
電力安全課
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
さいたま新都心合同庁舎1号館
栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県の一部
中部近畿産業保安監督部
電力安全課
愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2
中部経済産業局総合庁舎
長野県、愛知県、岐阜県、静岡県、三重県の一部
中部近畿産業保安監督部
北陸産業保安監督署
富山県富山市牛島新町11-7
富山地方合同庁舎
富山県、石川県、福井県、岐阜県の一部
中部近畿産業保安監督部
近畿支部電力安全課
大阪府大阪市中央区大手前1-5-44
大阪合同庁舎1号館本館
滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県の一部
中国四国産業保安監督部
電力安全課
広島県広島市中区上八丁堀6-30
広島合同庁舎2号館
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県の一部
九州産業保安監督部
電力安全課
福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1
福岡合同庁舎
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
那覇産業保安監督事務所
保安監督課
沖縄県那覇市おもろまち2-1-1
那覇地方第2合同庁舎
沖縄県

※参考:一般財団法人 電気工事技術講習センター

まとめ

この記事では以下について解説しました。


認定電気工事従事者は、第二種電気工事士では取り扱えない、「最大電力500kW未満の需要設備(「自家用電気工作物」という)のうち、電圧600V以下で使用する電気工作物の工事(電線路に係るものを除く)(簡易電気工事)」に従事できる認定資格です。

認定資格であるため、資格試験を受験しなくても講習を受講すれば申請することができます。

さらに、一定の資格と実務経験があれば、認定講習を受講せずに申請のみで認定を受けることも可能です。

比較的簡単に取得でき、業務の幅を広げることができるため、電気工事業界でスキルアップしたい方にとっては非常におすすめの資格です。

認定電気工事従事者の申請方法を参考に手続きを行い、認定電気工事従事者を手に入れましょう。

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