知っているようで知らない雇用保険

雇用保険とは

雇用保険は失業手当給付のほか、雇用改善・能力開発・雇用福祉を目的として、事業主および労働者双方が加入する国が運営する保険です。労働者を一人でも雇用している企業は原則、強制適用されますので、労働者は普通雇用保険に加入しており、失業状態に陥った際、失業等給付を受け取ることができます。
その他にも就業促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付などによって被保険者の能力開発や雇用促進の給付を受けることが出来ます。

失業保険

失業保険に関しては「失業保険」をご覧ください。

再就職手当

早く就職できたら貰える給付金

再就職手当は失業給付の受給資格者が就職した場合、失業給付が所定の日数以上残っていれば支給される手当です。下記の要件が満たされてる方については、以下の金額がが支給されます。


所定給付日数の支給残日数 × 30% × 基本手当日額


上限額は5,885円(60歳以上65歳未満は4,770円)です。

受給要件
  • 就職日から受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上、 かつ45日以上であること。
  • 就職日前3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
  • 給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から、待期が経過した後1ヶ月間は、 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
  • 1年を超えて引き続き雇用される事が前提の安定した職業についた方。
  • 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
  • 待期期間(7日)が経過した後に就職した方。
  • その他、再就職手当を支給することが受給資格者の職業の安定に資すると認められたものであること。

再就職手当の支給を受ける際には、就職した日の翌日から起算して1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」または「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、ハローワークに提出します。
申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。

就業手当

期間限定の、職に就いたら貰える給付金

就業手当とは失業給付の受給資格者が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に、失業給付が所定の日数以上残っていれば支給される手当です。
下記の要件が満たされてる方については、以下の金額がが支給されます。


所定給付日数の支給残日数 × 30% × 基本手当日額


上限額は1,765円(60歳以上65歳未満は1,431円)です。

受給要件
  • 就職日から受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上であること。
  • 臨時的な就労・就職をした場合であること。
  • 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
  • 待期期間(7日)が経過した後に就職した方。
  • 給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。

就業手当の支給を受ける際には、失業認定日に認定期間までの各日について「受給資格証明証」と給与明細などを添付した「就業手当支給申請書」をハローワークに提出します。

教育訓練給付金

職業のための学費が貰える給付金

教育訓練給付制度は、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。具体的には一定の条件を満たした方が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、以下に相当する額を給付してもらえます。


学費の20% (上限額は10万円)


指定内容は以下のサイトにまとめられており、 資格取得を目指したり語学力を磨いたりすることが出来ます。
※参考リンク:厚生労働大臣指定教育訓練講座・検索システム
とても便利な給付ですが下記の条件を満たした方のみが対象になります。

受給要件
  • 教育訓練給付を初めて利用する方のみ被保険者期間が1年以上ある方。
  • 教育訓練給付を再利用する方は被保険者期間が3年以上ある方。

教育訓練給付金の支給を受ける際には、教育訓練を受講した本人が受講修了後、1ヵ月以内に「教育訓練給付金支給申請書」と「教育訓練修了証明書」と「領収書」をハローワークに提出します。
申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。

高年齢雇用継続基本給付金

定年後に働くと貰える給付金

高年齢雇用継続基本給付金とは60歳~64歳の定年退職後も失業給付を貰うことなく再就職した人と、今まで働いていた企業に継続雇用されている人に対して65歳になるまでの間、支給される給付金です。

受給要件
  • 60歳~64歳の一般被保険者で被保険者であった期間が5年以上ある方。
  • 60歳以降基本手当を受給していない方。
  • 60歳到達時点の賃金に比べて75%未満の賃金で就労している方。

高年齢雇用継続基本給付金の支給を受ける際には、初回のみ支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内、それ以降は管轄安定所長が指定する支給申請月の支給申請日までに「高年齢雇用継続給付支給申請書」(初回のみ)、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」と「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」を添付した「受給資格確認通知書」をハローワークに提出します。

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(48才・第一種、第二種電気工事士、認定電気工事従事者など保有/神奈川県の電気工事・電気機器製品組立業へ転職)

電気工事士求人・転職のよくある質問

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