失業保険とは
通称失業保険は雇用保険の失業給付のことを示します。
会社を辞めても次の仕事が見つかるまでの期間、生活がある程度送れるようにするための保障制度です。ただし、失業保険を貰うためには、「雇用保険」に加入していることが条件となります。※雇用保険については「雇用保険」をご覧ください。
失業保険の給付までは、下記の流れになります。
Step.1申請
退職し離職中であることをハローワークに申請し、受給資格認定してもらう。
まずは管轄しているハローワークはどこかを調べよう!
地域毎に管轄されているハローワークは決まっています。どこでも良いわけではありません。「近いから」の理由で訪れたハローワークが、実は管轄外で手続きが出来なかった、というケースも発生しています。
ご自身が手続きに訪れるべきハローワークがわかれば、以下の持ち物を用意して行きましょう
- 申請に必要なもの
- 雇用保険被保険者離職票
- 雇用保険被保険者証
- 住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類(住民票、運転免許証、国民健康保険被保険者証等)
- 写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚
- 印鑑(認印で可)
- 本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
Step.2説明会
ハローワークで行われる説明会に出席して失業認定日を決定
ハローワークで行われる雇用保険受給者初回説明会にて、失業保険の流れ、ハローワークの利用方法、求職情報の検索方法などをビデオや職員から説明を受けます。 間違いなく支給されるために、雇用保険の受給制度を理解し、不安な点はその場で確認してください。
- 日程:
- 持ち物:
- ハローワーク指定日
- 「雇用保険受給資格者のしおり」印鑑、筆記用具等
Step.3給付
失業保険を実際に受給
4週間に一度の失業認定日にハローワークへ行き、失業の認定を受けます。
この認定日は指定された日以外は原則無効です。
失業保険を受給するために、必ず認定日にハローワークへ行きましょう。
この認定日の数日後に失業保険は振り込まれます。
失業保険はいくら貰えるのか
原則として、離職した日の直前6か月の間に毎月決まって支払われた賃金の合計を、180で割って算出した金額(これを「賃金日額」と呼びます)のおよそ、5~8割となっていて、賃金の低い人ほど高い率をもらえるようになっています。
基本となるのが退職前6ケ月間の給料であり、基本給に残業手当や他の手当も含まれた金額(ボーナスは含めない)が対象になります。 実際に払い出された金額ではなく社会保険や所得税などが引かれる前の金額です。
退職前6ケ月間の給料の合計÷180×0.5~0.8=受給金額=賃金日額×0.5~0.8
ただし、上限は決まっており、例えば30歳~44歳の方ですと、7,170円(1日)が上限となっています。
失業保険はいつまで貰えるのか
ハローワークにて失業保険の受給資格認定を行ってから受給開始まで最短で7日間かかります。(この7日間を待期期間といい、この期間に失業の認定を行います。)
そして、待機期間満了後に失業保険の基本手当が支給されます。
※自己都合の場合、この待機期間はプラス3か月になってしまいます。
失業保険の支給期間は、雇用保険への加入期間で変わってきますが、最低でも90日間は支払われます。
さらに、会社都合での離職となれば、加入期間によもりますが更に伸びる制度になっています。
- 自己都合の場合:支給期間
- 会社都合の場合:支給期間
- 90日
- 180日
※失業保険を受給中、積極的な求職活動をしないと、受給できなくなります。
雇用保険は、失業中の生活の不安をとりのぞき1日も早く再就職することを目的にしたものです。積極的に企業へ応募し、選考を受けてください。
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