電気工事士の独立条件は3つ!一人親方の年収・開業資金や必要な準備を解説

電気工事士の仕事・転職

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電気工事士として独立するためには、第一種・第二種電気工事士の資格取得と3年以上の実務経験を積んだうえ、登録電気工事業者等の登録が必要になります。

この記事では、電気工事士として独立するうえで知っておくべきことについて詳しく解説していきます。


この記事を読むことで、独立に必要な手順や独立後のプランなど具体的な問題がクリアになるでしょう。

独立してみようかなと悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

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電気工事士が独立するために必要な条件は3つ!

電気工事士が独立するためには、以下の3つの条件をクリアする必要があります。

電気工事士が独立するために必要な条件


それぞれ詳しく解説していきます。

1.第一種または第二種電気工事士の資格

電気工事士が独立するために必要な条件の1つ目は、第一種または第二種電気工事士の資格を保有していることです。

第一種と第二種では扱える工作物や行える電気工事の範囲に違いがありますが、どちらの資格であっても独立することは可能です。

ただ、独立後の仕事の幅や報酬が第一種と第二種では大きく異なるので、覚えておきましょう。

第一種電気工事士と第二種電気工事士の違いについては、「電気工事士「1種」と「2種」の違いは?仕事内容や難易度を解説!」で詳しく解説しています。

また、第一種・第二種電気工事士の資格保有者ができることについては「第一種電気工事士ができることは?仕事内容・試験概要・取得するメリットを解説」と「第二種電気工事士ができることは?試験・仕事内容と将来性を解説!」をご覧ください。


2.3年以上の実務経験

電気工事士が独立するために必要な条件の2つ目は、電気工事士として3年以上の実務経験があることです。

電気工事業法では、一般用電気工作物等に関わる電気工事の業務を行う営業所ごとに「主任電気工事士」を置かなければならないという規定があります。

そのため、一人親方として独立するためには自分自身が「主任電気工事士」になる必要があります。

この「主任電気工事士」を務めるには「第一種電気工事士の資格を持っている(免状交付に3年以上の実務経験が必要)」または「第二種電気工事士の資格を持っていて3年以上の実務経験がある」のどちらかが必要です。


上記のため、独立するためには「3年以上の実務経験」が必須となります。

実務経験として認められる作業は、電気工事士法第2条第3項に規定する工事のことを指します。

具体的には、一般用電気工作物等又は自家用電気工作物を設置又は変更する工事のことで、政令で定める「軽微な工事」は実務経験に含まれません。

※参考:電気工事士等資格不要の「軽微な工事」とは


3.登録電気工事業者等の登録

電気工事士が独立するために必要な条件の3つ目は、電気工事業法に基づく電気工事業者の登録です。

電気工事業を営む際は、電気工事業法に基づき、都道府県知事・産業保安監督部長・経済産業大臣のいずれかへの登録が必要になります。

登録には種類があり、「登録電気工事業者」「みなし登録電気工事業者」「通知電気工事業者」「みなし通知電気工事業者」の4つに分けられます。

この4つの登録の違いについては下記の表をご覧ください。

■電気工事業者の登録方法

登録方法 電気工事の種類
登録電気工事業者 一般用電気工作物等のみ又は、一般用電気工作物等及び自家用電気工作物
みなし登録電気工事者 一般用電気工作物等のみ又は、一般用電気工作物等及び自家用電気工作物
通知電気工事業者 自家用電気工作物
みなし通知電気工事業者 自家用電気工作物

登録電気工事業者等への登録方法は、本記事の「独立に必要な登録電気工事業者の登録手続き方法」をご確認ください。

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電気工事士が独立するための資金は?

電気工事士として独立したいとなった時に、気になるのは資金ですよね。

今の生活水準をキープした状態で余裕を持って独立したいのであれば、500万円程度の資金を準備しておくことがおすすめです。

そんなに必要?と思うかもしれませんが、独立時の資金は多いに越したことはありません。

独立して働いていく時の1番の特徴は、「全て自分でやらなければいけない」ことです。

工具の購入や移動用の車の準備など、今まで会社に用意してもらっていたものは、全て自分で用意しなければならないため、自然と支出は大きくなります。

また、仕事を受注できずに収入が0という可能性もあります。

仕事を貰えたとしても、報酬交渉次第では十分な対価を貰えない場合もあれば、現場によっては「支払いが何ヶ月も先」ということもあります。

独立したばかりの頃は、毎日仕事をしながら安定して仕事を貰ってくるというのも難しいでしょう。


先が見えず、いつ収入が入ってくるのかも分からないという状況はとても精神をすり減らします。

そのため、余裕を持って独立するためにも、半年〜1年間無収入でも困らない程度の資金はあった方が良いでしょう。

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一人親方として独立した場合の日当と年収イメージ

それでは、具体的に一人親方として独立した場合どのような日当と年収イメージになるのか、その具体例を紹介したいと思います。

一人親方の場合、収入の金額は「単価(日当) × 案件量・稼働日数」で決まってきます。

例えば日当が19,000円/日・23,000円/日・26,000円/日の3パターンに分けた時に、月の収入や年収モデルがそれぞれどのようになるのか見ていきましょう。

■収入の目安

月20日×12ヶ月で計算するとそれぞれ次のようになります。

  • 単価19,000円/日×20日=380,000×12ヶ月=456万円
  • 単価23,000円/日×20日=460,000×12ヶ月=552万円
  • 単価26,000円/日×20日=520,000×12ヶ月=624万円

現場や元請けによっては、単価の良い場合や逆に悪い場合もありますが、人によっては年収700万〜800万という方も少なくないので、十分に可能性のある選択と言えるでしょう。

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電気工事士 独立後と会社員時代との5つの違い

では、実際に電気工事士として独立した時に、独立後と会社員時代とで何がどう違うのか、以下の項目に分けて解説します。

独立後と会社員時代の違い


1.仕事を取ってくるための営業活動

独立後と会社員時代の違いの1つ目は、仕事を貰ってくるために自分で営業活動をしなければならないことです。

おそらく独立して1番大切なのがこの営業活動になるでしょう。

そもそも独立している時点で、資格も実務経験もあるので、皆さん工事業務については問題ないと思います。

ですが、仕事自体がなければ何も出来ませんし、定期的に仕事を続けていかなければ収入も見込めません。

そのため、普段の工事をしながら営業活動をしていく必要があるのです。

また、ものづくりを行う工事とは違い、営業は人に対して行う仕事になります。

相手の状況や反応に合わせて、会話・交渉をするのですが、営業に正解はありません。

知り合いの元請業者の人に連絡するのも良いし、同じ現場に居合わせた同・他業者の職人と仲良くなることで人脈づくりをするのも良いでしょう。


大切なのは自分が相手にメリットを与えられる存在になるということです。

正解がないので、試行錯誤を繰り返していく必要があることを理解しましょう。

2.案件単位の受注ではなく人工単位での受注が多くなる

独立後と会社員時代の違いの2つ目は、仕事の受注が案件単位ではなく人工単位になるということです。

会社で働いている時は、例えば「○○病院新築工事・工期:~○月○日・受注額:○○万円」といった案件単位で、1つの案件をまとめて受注することも可能でした。

しかし、そういった案件の場合、基本的に1人だけではなく社内の職人、足りない時は社外の職人の応援を呼んで工事を進めていきます。

そのため、独立して個人になると、案件単位での受注は難しくなり人工単位での受注が基本となります。

分かりやすく言えば、案件単位を受注している元請けに仕事をもらい、1日○○円で作業していくということです。

仕事内容的には大きく変わりませんが、元請け側の予算額が減ったり、元請けが人件費を節約したい場合などに、報酬が減る可能性があります。


そうならないように、自分から案件単価での受注を目指すのも良いのですが、そういった場合手伝ってくれる職人の手配や人脈が必要になってくるので注意が必要です。

3.収入形態が毎月の給料制から不定期な報酬制になる

独立後と会社員時代の違いの3つ目は、収入形態が毎月の給料制から不定期な報酬制になることです。

会社員時代は、毎月の給料日に給料が振り込まれます。

会社によっては、夏冬のボーナスなどにより上下することもありますが、ある程度決まった金額が必ず入ってきますよね。

しかし独立した場合は、会社から貰う給料ではなく、実施した工事の報酬が収入になります。

そのため、やればやるだけ収入が増えますが、 病気や怪我などで働けなければその分収入が減るのが特徴です。

また、現場や元請けごとに報酬金額や支払われるタイミングも変わってきます。


独立した場合は、契約内容によって報酬の金額や時期が異なるので、しっかりと確認し頭に入れておくことが大切です。

4.仕事に関する準備を全て自分で行う

独立後と会社員時代の違いの4つ目は、仕事に関する準備を全て自分で行うことです。

今までは、仕事に使う工具や移動に使う車など、全て会社が用意してくれていた方も多いと思います。

しかし、独立し個人になった場合、それら全てを自分1人で準備しなければいけません。

特に工具に至っては、開業時に自分で購入するだけでなく、もし使っていて壊れてしまえば修理・買い替えが必要になり、費用が掛かります。

また、通勤や工具・資材を運ぶ際に使う車には、車検や税金など維持費やメンテナンスが必要です。


それら全ての仕事に関わる事を自分で管理しなければ仕事に支障をきたすので注意しましょう。

5.事務作業も自分で全て行う

独立後と会社員時代の違いの5つ目は、経理や事務的な手続きも全て自分で行う事です。

独立した場合は、仕事に関する書類作成や手続きなどの事務作業も発生します。

現場ごとに必要な安全書類などの各種書類の作成や管理、出面や作業内容に関連する記録や書類作成などの経理業務、 国や都道府県に対する届け出書類や税金対応など、 全て自分で対応しなければいけません。


しかもそれらの事務作業を工事や営業活動と並行してやる必要があるので、独立した時に1番面倒な点だと言えるでしょう。

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個人事業主として独立した人の理由・きっかけとリアルな感想を紹介

独立について詳しく説明したところで、実際に個人事業主として独立した人の理由やきっかけをいくつか紹介させていただきます。

「もともと、独立は考えていませんでした。ただ、当時働いていた会社の上司と、 そりが合わなくて、これ以上一緒に働くのはシンドイなと思っていました。 年齢的にも当時40代で、新しい会社に転職するのか、思い切って独立するのか考えました。

独立するならこのタイミングだし、もし独立しないならずっと会社員を続けることになるだろうと思い、当時はかなり悩んでいたと思います。最終的には、会社を辞める理由が上司との関係でしたし、ある程度自由にのびのびと働きたいなと思って、独立を決めました。

わたしは忙しいのとか、現場で少し嫌なことがあるのとか、そんなに気にならないんですよね。 それよりも自分のペースで動けることの方が大事でした。日々のストレスは減ったので、 営業としてお客さんと話したりするのも、苦じゃなくて、上手くいくようになりました。 今は、仲良くできる一人親方何人かで、案件を受注したりして、楽しくやれています。(50代・個人事業主)」

「稼ぎたいと、若い時からよく思っていました。 自分は高卒で、20代の時にどうしたらもっと稼げるかなと考えながら仕事を探していて、電気工事士を見つけました。 エアコンの工事を一番よくやりましたね。そこそこ稼げていたのですが、エアコン工事の会社をやっている経営者を見たりして、 もっと稼げるようになるかもと思って、独立しました。

独立してみたら、甘くはなくて、超大変でした。営業の話は知人から聞いていましたが、正直少し、営業をなめていたところがあったようです。 エアコン工事の仕入れ先の開拓は思うようにいかずキツかったですし、開拓できても工事単価が低かったりしました。 間違えちゃったかなと思う時もありましたが、なんとか仕入れ先を増やすことができて、今も続けられています。(40代・会社経営者)」

「技術の仕事、電気工事士の仕事をする以上は、いずれは独立したいな・・・そんなことを思って、この業界に入りました。独立するなら早い方がいいかなと思っていて、20代後半で独立しました。独立したら、一気にやることが増えたと思います。時間が足りない感じで、工事をしながら細かい書類作成とかをするのは大変です。

独立して最初のうちは、働いていた会社から下請けで仕事をしていました。だけど、それだけでは仕事は足りなかったですし、あまり手元にお金が残らず、生活が大変な時もありました。会社を紹介してもらったりしながら人脈を広げて、ちょっとずつ余裕が出ていきました。営業って、ほんと大事だと思います。自分は運が良かったのもあります。

独立して案件を取れなかったら終わっちゃいますよね。こわいです。今は案件が増えてきて会社を作ったので、少しずつ社員を採用しています。社員を増やしていったら、自分は会社全体のこととか、管理側の仕事に集中できるので、早くそうしたいと思っています。(30代・会社経営者)」


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電気工事士の独立を成功させるために必要なこと

ここまで電気工事士の独立について解説してきましたが、独立を成功させるために必要なことは「諦めない事」と「人との関係を大切にする事」です。

独立したばかりの頃は、金銭面でも仕事面でも大変なことが沢山あると思います。

上手に利益を上げられなかったり、慣れない仕事が増えつらい時期が続くこともあるでしょう。

しかし、そこで諦めずに試行錯誤して乗り越える気力が必要です。

また、そのつらい時期を乗り越えるためにも、人との関係を大切にしましょう。

元請けの方や同じ一人親方の方から直接仕事を貰えるかもしれませんし、現場で出会った全然関係のない業種の方が、意外にも仕事に繋がるかもしれません。

「人脈は宝なり」と言うように、1人だけど1人じゃないということを理解するのが大切です。

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独立に必要な登録電気工事業者の登録手続き方法

最後に、独立に必要な登録電気工事業者の登録手続き方法について3ステップで紹介していきます。

登録電気工事業者の登録手続き方法


STEP1:実務経験証明書の取得

まず初めに、実務経験証明書の取得が必要になります。

実務経験を証明する書類として「第一種電気工事士免状又は第二種電気工事士の免状取得後3年以上の電気工事実務経験」が必要とされています。

実務経験証明書は基本的に実務経験を積んだ会社に依頼して、用意してもらいましょう。

STEP2:器具類の準備

次に必要となるのが経済産業省令で定める器具の備付けです。

電気工事業者は、その営業所ごとに絶縁抵抗計等の経済産業省令で定める器具を備えなければなりません。

必要な器具は下表のとおりです。

■必要な器具

一般用電気工事のみの業務を行う営業所 自家用電気工事の業務を行う営業所
  • 絶縁抵抗計
  • 接地抵抗計
  • 抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
  • 絶縁抵抗計
  • 接地抵抗計
  • 抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
  • 低圧検電器
  • 高圧検電器
  • 継電器試験装置(必要な時に使用し得る措置が講じられているものを含む)
  • 絶縁耐力試験装置(必要な時に使用し得る措置が講じられているものを含む)

STEP3:登録電気工事業者等の登録手続き

最後に登録電気工事業者等の登録手続きです。

「登録電気工事者」「みなし登録電気工事業者」「通知電気工事業者」「みなし通知電気工事業者」の4つそれぞれで必要になる書類を下記の表にまとめました。

■登録の手続き方法

登録種別 必要な書類 添付書類
登録電気工事者 様式第1登録電気工事業者登録申請書
  1. 誓約書(申請者自身のもの)
  2. 誓約書(主任電気工事士に関するもの)
    申請者自身が電気工事士であって主任電気工事士にかわって営業所で業務を行う場合は不要
  3. 主任電気工事士の従業員証明書(雇用証明書)
    申請者自身が電気工事士であって主任電気工事士にかわって営業所で業務を行う場合は不要
  4. 主任電気工事士等の実務経験を証する書面(様式等は事務処理要領で定める)
    a 電気工事士免状の写し(第1種電気工事士の場合は免状裏面の講習受講記録を含む)又は電気工事士であることの証明書
    b 主任電気工事士等実務経験証明書(第2種電気工事士のみ。様式は事務処理要領で定める。)
  5. 備付器具明細書
  6. 登記事項(履歴事項全部)証明書(法人である場合に限る。)
  7. 登録免許税納付の領収証書(納付書の3枚目)
みなし登録電気工事者
  • 様式第18電気工事業開始届出書
  • 登録事項(履歴事項全部)証明書の写し
  • 経済産業省に届出する前から電気工事業を行っていた場合は、都道府県の電気工事業者登録証の 写し
  • 建設業許可証の写し
  • 雇用を証明できる公的書類の写し(雇用を証明する情報以外は黒塗り)
  • 経済産業省所管の登録電気工事業者が、経済産業省所管のみなし登録電気工事業者となる場合は、 登録電気工事業者登録証(原本)
  1. 誓約書(主任電気工事士に関するもの)
    申請者自身が電気工事士であって主任電気工事士にかわって営業所で業務を行う場合は不要
  2. 主任電気工事士の従業員証明書
    申請者自身が電気工事士であって主任電気工事士にかわって営業所で業務を行う場合は不要
  3. 主任電気工事士等の実務経験を証する書面(様式等は事務処理要領で定める)
    a 電気工事士免状の写し(第1種電気工事士の場合は免状裏面の講習受講記録を含む)又は電気工事士であることの証明書
    b 主任電気工事士等実務経験証明書(第2種電気工事士のみ。様式は事務処理要領で定める。)
  4. 備付器具明細書
通知電気工事業者 様式第14の2電気工事業者開始通知書
  1. 誓約書(通知者自身のもの)
  2. 登記簿謄本(通知者が法人の場合に限る。)
  3. 備付器具明細書(営業所ごとに作成)
みなし通知電気工事業者
  • 様式第21 電気工事業開始通知書
  • 登録事項(履歴事項全部)証明書の写し
  • 経済産業省に通知する前から電気工事業を行っていた場合は都道府県の電気工事業者としての登録証の写し
  • 建設業許可証の写し
備付器具明細書(営業所ごとに作成のこと)

4つの登録について、申請書の届出先は下表のとおりです。

詳しい申請方法については、提出先のHPからご確認ください。

■申請書の届出先

パターン 提出先
①一つの都道府県の区域内にのみ営業所を設置している者 都道府県知事
②二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置しているもの ②-1 一つの産業保安監督部の区域内の場合 産業保安監督部長
②-2 二つの産業保安監督部の区域にまたがる場合 経済産業省

■提出先についての注意事項

二つ以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合であって次に該当する場合は、申請書の提出先が経済産業大臣ではなく産業保安監督部になりますのでご注意ください。

  1. 関東東北産業保安監督部と関東東北産業保安監督部東北支部においては、関東東北産業保安監督部
  2. 中部近畿産業保安監督部、中部近畿産業保安監督部北陸監督署と中部近畿産業保安監督部近畿支部においては、中部近畿産業保安監督部
  3. 中国四国産業保安監督部と中国四国産業保安監督部四国支部においては、中国四国産業保安監督部

また、登録電気工事者の登録を経済産業大臣に対して申請する場合のみ90,000円の登録免許税が必要になるので注意しましょう。


電気工事業の登録申請手続き先

参考:電気工事業の登録申請(法第4条)(METI/経済産業省)

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まとめ

今回は、電気工事士の独立について解説しました。

この記事でわかること
  • 電気工事士が独立するには「資格」「実務経験」「登録」が必要
  • 電気工事士が独立するための資金の目安は半年〜1年間無収入でも困らない程度
  • 工事の仕事をしながらその後の仕事を取ってくるための営業活動が必要
  • 収入が報酬制なのでやればやるだけ報酬が増えるが やらなければその分減る
  • 独立を成功させるために必要なことは「諦めない事」と「人との関係を大切にする事」

電気工事士としての独立は言ってしまえば「自分次第」です。最初はつらく厳しいこともありますが、それを乗り越えればより良い未来が待っています。

「自分らしい働き方を目指してみたい!」という方は一歩踏み出してみましょう。

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