▼用語詳細(電気工事用語集)
赤色表示灯
(セキショクヒョウジトウ)
赤色表示灯とは、非常用進入口の近くに設ける赤色の照明器具のこと。
高さ31m以下の部分にある3階以上の部分には「非常用進入口」を設けなければならず、外壁にバルコニーを設け、進入用の扉付近に赤色表示灯を設置します。

前面道路や通路から、赤色表示灯が点灯していることが明らかに識別できるように配置します。

建築基準法に設置基準が定められており、赤色灯は直径10cmの半径が内接する大きさとし、常時点灯または点滅状態で、予備電源により30分以上点灯しなければいけません。

非常用進入口は消防隊のはしご車による消火活動を想定しているが、消防法ではなく、建築基準法がその仕様を規定していることに注意が必要です。

非常用進入口は40m以下の間隔ごとに設けることが定められいるが、赤色表示灯を設置せず、10m以下の間隔ごとに「進入口に替わる窓」を設けて対応することも可能です。

外装がカーテンウォールで構成されたオフィスビルなど、バルコニーを設けることが意匠上困難な場合は、外部から開けることができる窓を設けることで対応することも可能です。

この場合、非常用進入口は「代替進入口」となり、赤色表示灯の設置は不要となりますが、赤色の三角マークを窓面に表示することが義務付けられています。

外部から容易に破壊できないような強度の高いガラスは、代替進入口として認められません。

網入りガラスのFIX窓、合わせガラス、倍強度ガラスなどは代替進入口として認められず、その仕様は所轄行政との協議を要することになります。