▼用語詳細(電気工事用語集)
保安規定
(ホアンキテイ)
保安規定とは、自家用電気工作物の設置者が、電気工作物の維持、運用、保安に関する必要事項を定めた規定のこと。

自家用電気工作物の設置者は、保安規定を定めて、電気工作物の工事・維持・運用に関する保安確保を目的とし、電気主任技術者を中心とした日常点検の方法や維持管理体制、指揮命令系統などを明記します。

管理業務を行う職務と組織、保安教育、巡視点検・検査、運転操作、災害時の措置など、多くの事項について定めることが求められており、これを自家用電気工作物の使用前に届けることが義務付けられている。

保安規定条文の他、巡視点検記録、絶縁抵抗、接地抵抗、電気事故記録、補修工事記録などを整備し、構内平面図と単線結線図をまとめて管理を行う必要があります。

保安規程の内容については主に以下の通りの内容を定める必要があります。

保安の確保を目的として定められる保安規程には、次の事項について定めなければならない。(電気事業法施行規則第50条)

1、電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の
職務及び組織に関すること。
2、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
3、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のための巡視、
点検及び検査に関すること。
4、電気工作物の運転又は操作に関すること。
5、発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
6、災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。
7、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。
8、電気工作物の法定事業者検査に係る実施体制及び記録の保存に関すること。
9、その他電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項。